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静岡空港専門家委員会委員へ要請書を送付

●2001年11月16日

2001年11月16日
静岡空港専門家委員会委員各位殿
                                   空港はいらない静岡県民の会
                                    共同代表 吉本 健一 外4名

                         要 請 書

 静岡空港専門家委員会は、県議会によって住民投票条例案が否決されたことを受け
て、「空港に関する重要事項のデータを精査し検証する」目的で県知事が設置したもの
である。住民投票によって県民が直接の意思表示をすることと、専門家委員会が「精査
・検証する」ことは本来は別のことがらであり、後者をもって前者に替えうるものでないと
いう基本的認識をわたしたちは有するものであるが、現に委員会審議がすすみ今月末
にも委員会としての結論が出される事態になった現今、わたしたちは委員各位に対し、
精査・検証する各専門分野における「高度な学識」に恥じることなく、かつ県民世論の
疑問に十分答える内容が盛られた報告書を出すことを要請する。万一、県民の期待に
背くような内容であれば、委員各位はその専門家としての責任を納税者たる県民によっ
て厳しく問われることをご承知頂きたい。
 そもそも、各位が本委員会の委員を委嘱されたのは、「委員会設置要綱」により該当
する専門分野の専門家として選任されたものである。専門家たる職責を十二分に意識
されておられることと思うが、「専門家とは何か」ということをあらためてお考え頂けるよ
う、以下の文章を参考にしていただきたい。
 これは、水俣病に「専門家」として関わった原田正純氏の文章(抄)である。

 専門家は、その名称や権威のために、世間に与える影響が大きい。それ故に、その
責任は一般の市民とは比較にならないほど大きいのである。(中略)専門家は時として
被害者にとって救世者的な役割りをも果たすが、時としてその専門的知識ゆえに、既成
の概念にとりつかれてとんでもないマイナスの役を果たすことがある。また、行政や企
業にその権威を利用され弱者の被害を拡大することに手を貸すこともある。そのような
過ちを犯さないためには、専門家は常に風通しをよくしておかねばならない。
 素人といわれる人のもつ常識(知識から普遍的な問題をとらえ、理論化し実証してい
かねばならない。そのことが、結果的に専門家の存在理由をさらにたかめることになる。
(原田正純著『裁かれるのは誰か』世識書房,)

監査請求棄却に伴う住民訴訟準備について

 先に10月3日住民投票否決による工事再開差し止め及びそれに伴う公金支出差し止
めの件、10月11日「静岡空港専門家委員会」に対する公金支出差し止め及び返還請
求の件について11月8日付けで、いずれも監査委員会より棄却の通知がありました。
(棄却が全く不当であることは言うまでもありません。逆に監査委員会を監査請求したい
内容の決定です)
 上記について11月12日(月)緊急の検討会を渡辺弁護士同席を得て行い、要約以下
のような評価に立って住民訴訟の準備に入ることで意見の集約をみましたので、請求人
の皆さんに検討をお願いします。
.
*住民訴訟提起の前提条件
・ 請求の内いずれかが違法性を主張、立証できる事案であること。
・ 10月3日請求について違法性の主張、立証に困難はあるが、10月11日の件ではそ
 れができる可能性が高い。
・ このために10月11日請求人全てを原告対象とする。
・ 訴訟提起は棄却から30日以内の期限付きのため、訴状準備に取りかかる。

* 訴訟形態の件
・ 選定当事者の届出による本人訴訟
・ 従来通りの代理人(弁護士)を立てた訴訟
・ いずれにするかは空港訴訟弁護団との協議のうえ決める。

* 公金支出にかかる決済機関の特定
・ 被告当事者の特定
・ 空港推進室による決済(室長 岩崎富夫)

* 請求人への連絡・通知
・ 各地域・グループごとに連絡を取る(その中から原告を募る)。
・ 原告人数の規模を50人程度とする。

* 「静岡空港専門家委員会」委員に注意書を送付する。
(11月19日拡大幹事会で討議、決定)

                       関係者各位
                          請求人代理  櫻井