[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック




第2次強制測量で県へ抗議と申し入れを行う!
 
  

 【11月29日現地本部へ抗議・左、地権者・大井さん】  【11月29日現地三角地点で対峙する】

      12月1日、2日県庁行動

石川嘉延静岡県知事様             2005年12月1日

     静岡空港第2次測量に対する緊急の抗議と申し入れ
                                    空港はいらない静岡県民の会

 今日からはじまる12月県議会を前に私達は、11月29日から始まった静岡空港第2次強制測量に
怒りをこめて緊急の抗議を行います。そして、知事は抗議に対して
県議会での初心表明で自らの見解
を明らかにする事を求めます。

 この第2次強制測量が、静岡空港建設事業と同様に多くの県民から疑問を投げかけられていることは、
県知事選挙でのマスコミアンケートでも明らかであります。

 初日の測量においても、本来地権者である大井寿生さんが下記の申し入れにある全職員の本部前で
の身分証提示の要求に、谷空港部長は、法的根拠もキチンと説明もせ
ずに身分証提示は各々の調査
時点で行うとして拒否しました。しかし、これは土地収
用法15条で保障されている地権者の正当な権利
です。まさに、これは、大井さんが
主張するところの「全員の身分証を提示しないと言うのは、人の家に
やってきて玄関
で挨拶するのが礼儀なのに、玄関で挨拶しているうちに、裏口が空いているからと勝
に家に入りこんでしまうようなものではないのか」の指摘そのものに当たります。

 また、各々の調査時点で、地権者や利害関係人が、収用委員会審議に備えて身分証提示を写真やビ
デオで記録しようとすることをプライバシー保護を理由に一方的に拒
否しています。一方で、静岡県は第
1次強制測量においても、今回においても収用委
員会審議の資料を作るという理由でビデオ撮影を勝手
に行っているという理不尽な対
応を繰り返しています。また、35条調査を行おうとする責任者が伐除許
可証を持た
ずに立ち入ろうとしている事実も確認されています。

※申し入れ文書
 静岡県を起業者とする静岡空港整備事業において行われる土地収用法第35条に基づく調査に対して、
下記土地の所有者として土地収用法第35条第3項の規定によっ
て同調査の際に準用するとされる、土
地収用法第15条第3項の規定に基づき同第1
項に定められた身分の証票の提示を、下記土地に立ち入
ろうとする県職員及び調査員、
記録員等の委託業者のすべてに対して請求する。
 これより下記土地に立ち入ろうとするすべての者は、土地所有者大井寿生に対して定められた身分証
票の提示を行うこと。この請求による身分証票の提示を行わずに
行われた立ち入り及び調査は、土地収
用法第35条による調査の適正な執行の要件を
満たさない不当なものとみなす。
                          2005年11月29日 上地所有者 大井寿生

 2日目は、マスコミ関係者が少ないことをいいことに、初日と打って変わった35条調査を行っています。
 オオタカ営巣木のエリアに群生するクロヤツシロランについ
ては発見した住民団体からのいくつかの要
請を受けていましたが、初日は県独自の判
断で植物調査をおこない、そのことに抗議を受けて中止してい
たにもかかわらず、2
日日には住民団体との話会いを約束しながら、一方で植物調査と35条調査を強行
てしまいました。そのことで、環境省が絶滅危惧種1Bクロヤツシロランは至る所で踏み荒らされ、取り
返しのつかない事態が発生しています。しかも、専門家のアドバ
イスを受け、2名の専門家といわれる判
定員の指示の元に行われたマーキングは、植
物調査が終わったとされるすぐ側で住民グループが発見し
ていたクロヤツシロランを
見つける事が出来ないというきのうからの調査の専門性を疑わせるに十分な事
態が発
生しています。
 しかも、現場では、住民グループからここにクロヤツシロランがあるから赤道での調査を中止して欲しい
の要請を受けているにもかかわらず、その直後に測量班が踏み
荒らすなど信じられない行動に出ていま
す。また、谷から上がってきた判定員らしき
人間に身分証の提示を求めても逃げ去るという違法な調査
を行っているのです。

 こんな事態で、果たして法律にのっとった測量が行われるのか、極めて不安であります。下記の要望
に早急に文書にて回答するよう申しいれるものです。


1.地権者・大井寿生さんが請求した申し入れを受け入れること。
2.受け入れられないとする法律的根拠を明確にする事。
3.35条調査にかかわる全ての関係者の身分証提示の時に写真撮影及びビデオ撮影を認めること。
4.拒否する理由を明示すること。
5.初日に伐除の許可証を持たずに測量に関わったものの実態調査とその事への見解を示すこと。
6.地権者及び利害関係人が収用委員会審議資料作成を拒否する理由を明らかにする事。
7.クロヤツシロランに関しての専門家の名前、アドバイスの内容、現地調査の期日、同行した県職員名
 を明らかにする事。

8.判定員の名前とその専門家としての経歴を明らかにすること、委託契約書があるならその内容を明ら
 かにする事。

9.初日(10ケ所〕と2日日にマーキングした場所を地図において明確にする事。
10.クロヤツシロランの同定の調査方法を明らかにすること。
11.環境自然保護室と協議をしなかった理由とその後の協議内容を明らかにする事。
12.       あらためてのクロヤツシロランの県としての調査方法、保護対策を明らかにする事。
13.それらをもとに住民グループとの話合いを行う事。
14.そのことの合意が行われるまで植物調査及び35条調査は中断する事。
15.谷からあがって身分証明の提示を求められて提示せずに逃げた関係者の特定と身分証明提示を行
 わなかった理由を明らかにする事。


静岡県知事 石川嘉延様
静岡県空港部長 谷和美様                             2005年12月2日
静岡空港現地事務所長 小松幸雄様

       障害物の伐除申請に関わる抗議と申し入れ
                                   空港に反対する共有地権者会
                                   代表 伊沢ヨシエ
                                       今井恒雄
                                       大井寿生

 静岡県は、小松幸雄静岡空港建設事務所長命で11月29日三角地点周辺のビニールで覆われた
柵等伐除申請を行いました。そして、島田市長は同30日に許可を
行いました。ところがこの申請は、
静岡県が土地収用対象地内の茶畑、竹林に対し
て行なった通常の伐除申請(土地収用法14条第1
項)とは異なり、特例である1
4条3項を使って申請しております(「本項は、障害物の伐除に関する特
例を定め
たものである【小高剛著『土地収用法』】)。
 土地収用法14条1項では、土地所有者からの意見聴取を行うものとされています(「障害物の所有
者及び占有者に、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければ
ならない」)。しかし、特例である14条
3項では「事後に通知しなければならない」
とされているだけです。土地所有者から意見聴取を行わな
い、このような県の
やり方に住民無視の姿勢を感ずると共に、強く抗議するものです。
 そして、法的手続きにおいて多くの疑念があります。

 土地収用法35条に基づく土地の立ち入りに比べて、14条での障害物の伐除は、侵害の程度の高
い行為として位置付けられています。そのため、

1.国又は地方公共団体が起業者である場合にも許可が必要である。
2.占有者のみならず、障害物又は土地の所有者をも手続きの当事者としている。
3.許可に際して、これらの者に事前に意見陳述が付与さるべきこととしている。
4.起業者のみならず、その命を受けた者または委任を受けた者も許可を受ける事ができる。
 とされています【小澤道一編『逐条解説 土地収用法』】
 こうした事を考慮するならば、今回の14条3項による伐除申請は極めて不自然と言わざるを得ません。
 以下の問題について、茶畑、竹林、三角地点周辺での伐除作業
の始まる前に、文書にて回答する事
を要請するものであります。


1.茶畑での伐除申請は29日の測量開始以前に行われているが、三角地点周辺の伐除申請が、測量
 が始まった29日の申請であることの理由を明らかにして
頂きたい。

2.三角地点周辺が、14条1項でなく14条3項での申請であるのは何故であるのか、その理由を明らか
にして頂きたい。


3.14条3項は、「比較的侵害の低い行為については、1項及び2項の事前手続きの履践が困難である
 場合に簡易な手続きをとりうる」【『逐条解説土地収用』】)
ものとして定められている。茶畑と三角地点
 の障害物は形状、機能において何ら変
わるところがないと理解されるが、何故三角地点では侵害の程
 度が低いと判断する
に至っているのか、その理由を明らかにして頂きたい。

4.三角地点周辺は、茶畑同様に所有者、占有者が判明している。それにも関わらず、各人に意見紹介
 を行わないのは14条の原則に反している事は明らかである
(「所有者及び占有者が判明している場合
 には、各人に意見の有無、意見内容を紹介
するのが原則である。」【『逐条解説 土地収用法】)。
 その原則を外しているの
は、如何なる理由があるのか明らかにして頂きたい。

5.14条3項は、「あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、「障害物の現状を著しく
 損なわない場合においては、(略)、障害物を伐除する
ことができると定めている。「あらかじめ所有者及
 び占有者の同意を得ることが困
難という適用要件が、どのように成立していると判断されたのか、明らか
 にして頂
きたい。

6.14条3項の適用要件には、@「障害物の現状を著しく損なわない」、A「土地の立ち入りに伴う障害
 物伐除に限定される」ことなどがある【逐条解説 土地収
用法】。@、Aに関して、伐除作業の工程及び
 範囲において、具体的にどのように担
保されていると判断されたのか、明らかにして頂きたい。
 以上。