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●2001年12月6日静岡地裁へ原告58名が提訴
■住民訴訟提起にあたっての声明

 住民投票条例案を県議会が否決し、その代わりとして県が設置した「空港専門家委
員会」が論議もせずに「静岡空港は妥当」との結論を出したことにより、左記の監査請
求を提出したが、棄却されたため、12月6日、石川知事に対し、「不公平で無駄な機
関で、委員会への支出は違法」として、静岡地裁に提訴した。原告は58名。
 訴訟方法は、選定当事者による本人訴訟で、静岡では他に例はない。
 住民訴訟のネライは、行政に対する住民の利害の主張を法廷で行なう本来のあり方
として当事者による住民訴訟があり、その当事者が空港当時者と争うことの意義は極
めて大きい。しかも、このことによって真実を提示し得る立場にある住民の手によって、
事実解明が求められるべきである。この公金支出差止訴訟の立証には県知事、空港
建設局及び専門家委員会代表、そして住民投票を進めた我々の代表が事実を証する
ために証人となる必要がある。選定当事者をもってする本人訴訟の原告58人はこの
訴訟を通して県の不当、違法な工事凍結解除の本質を全面的に明らかにするだろう。