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東京高裁、鬼頭裁判長は、地裁判決を鵜呑みにし、県の主張をほぼそのまま認め、地裁判決
のあとに明らかとなった違法性を証明する事実(新幹線トンネル問題や住民投票請求署名など)
をまともに審理せずに判決を下した。
既に、控訴人である私たち原告が申請した証人は一人も採用されなかったため、判決内容の
予想は出来たが、それにしても、不当な判決である。
これを簡単に受け入れるわけには行かない私たちは、上告してあくまで闘う方針を固めている。
ハンセン氏病の裁判や、小田急高架事件での判断に示されている流れとは全く逆の判決であり、
空港建設の続行が静岡県の行政と県民生活そのものを危機的状況に追い込むことが歴然とし
ている以上、法廷での闘いも最後までやり抜く必要がある。皆さんの応援をよろしくお願いします。
空港反対訴訟原告団
●高裁判決に対する声明
静岡空港の建設は、例えば昨年の知事選挙に際してマスコミ各社が実施した県民世論調査
の結果によっても明らかなとおり、県民の圧倒的多数が「不必要・反対」の意見で、県民合意
が成立しているというには余りにも程遠い。
われわれはこの事業について、事業の非民主性、計画の粗雑製と無意義性、空港設置許
可申請及び許可処分の違法性を理由として、公金支出の差し止め・損害賠償を求めて提訴し
たが、これについて一審裁判所は、怠慢にも独自の合理的な判断を放棄し、極めて形式的な
審理をもって、被告知事の主張を鵜呑みにする一方的・偏向的な判断を下した。このため、わ
れわれは、安易な審理と浅薄な論理をもってひたすら行政に追随する裁判所の判断の是正
を求めて控訴した。
これに対して控訴審裁判所は、これまた形式的で皮相的な審理をもって、本日、被控訴人
知事の主張をそのまま容認する判決を行った。この判決は、原判決にさらに輪をかけて二重
三重の誤りを犯す極めて不当なものである。
すなわち、この判決は第一に、本件空港事業の非民主性、計画の粗雑性と無意義性、空
港設置許可に係る違法性について、一審とまったく同じく、司法独自の判断を行うべき責務
を頭から放棄したもので、不正な行政の事実に目をつぶる姿勢そのものである。第二に、原
判決後に生起した事業の違法性・不当性に係る数々の新しい事実についても当然審理す
べきであるとする控訴人らの主張に対して、まったく不十分な審理しか行わなかったもので
ある。第三に、本件事業においては先行行為たる非財務会計行為 (設置許可に係る違法
な事実)と後行行為たる財務会計行為 (公金支出)は実質において密接不可分で一体的
なものであるとする控訴人らの主張を、実体的事実を歪曲する形式論理をもっていとも安易
に退けている。
われわれは、控訴審裁判所が一審と同じ誤りを犯すことなく、原判決後に生起した諸事実
を含めて透徹した審理を行うことを求めて、知事、県空港建設局長の両証人および控訴人
本人の尋問を申し立てたが、裁判所は真実の追究に不可欠なこれら証人の採用も拒否し
た。ここには、一審と同じく、市民社会の常識と期待に背いて、行政の非違を正すことにまっ
たく無気力で不誠実な司法の姿が示されているといわざるを得ない。
この上は、県民の利益を守るとともに【司法改革】を求めている現今の国民世論にも応え
るべく、最高裁判所の英知に期待し上告して聞い抜く決意である。
2002年4月16日
静岡空港反対訴訟原告団
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