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県空港部長・県建設部長に申し入れ!

                                          2007年8月10日
   静岡県空港部長 岩崎 俊一 様
                               静岡空港に反対する共有地権者の会共同代表
              要求書(W)
 当会の再三にわたる要求に対し、空港部の回答はきわめて不十分であり、首肯できないので、真摯に回答くださるように求めます。
                   記
1 西側制限表面の使用地及び残地の境界について具体的に明示すること。
2 同境界明示がされない限り、「自主伐採」は不可能であり、また代執行に及ぶ場合においても権利者の権利侵害が生じる恐れが大である。よって、行政代執行申請を取り下げるか又は留保し、手続きの不備を解消すること。
3 当会は、上記の行政手続きの不備に対して法的措置をとることを検討するが、境界明示等のしかるべき対応の有無を明らかにされたい。
 
                                                    2007年8月10日
   静岡県建設部長 衛門 久明 様
                                    静岡空港に反対する共有地権者の会共同代表
 2007年7月19日付け回答に対して下記のように再び質問及び通告をするので、回答を求めます。
                   記
1 回答1で、「法に基づき」とあり、続いて「目的が達成されないと判断される場合などは必要な範囲内で 伐採することがある」としているが、「目的が達成されない場合」とは具体的に何をさすのか、またそれ が「法に基づ」くという基準は何かを明らかにされたい。

2 当会と県空港部との協議を「注視しながらも」代執行手続きを進めるとあるが、本来は行政代執行申請に先立って境界明示を行うべきところ、県空港部は実施しておらず、これは行政手続きの条件が整っていないことを示している。よって、代執行申請に不備があるとして、建設部は申請を不受理又は留保すべきである。これについての見解を示されたい。

3 当会は、上記の手続きの不備に対して法的措置を検討するが、建設部において手続き不備の解消等、しかるべき対処を行わない場合訴訟当事者たるを免れない。これについて見解を示されたい。