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代執行攻撃に対する闘いを継続しよう!
〜西側制限表面をめぐる現下の情勢〜 【7・8現地集会模様・右、地権者・大井さん】 7月4日付で、静岡県建設部から、西側制限表面の使用地に係る立木伐採に関する「勧告書」なるものが、当該共有地権者全員に通達されました。共有地権者会は、7月12日に県建設部に対して申入れを行なうとともに、8月10日に更に「当会と空港部との協議を「注視しながら」も代執行手続きを進めるとあるが、本来、代執行申請に先立って境界明示を行うべきところを、空港部は実施しておらず、これは行政手続きの不備にあたり、代執行手続きの条件が整っていないことを示している。従って、代執行申請に不備があるとして、建設部は申請を不受理又は受理留保すべきである」旨の申し入れを行った。 「勧告書」送付に関連して、県空港部は6月1日付で「当該地域住民(本来地権者の大井さんもその一員)からの要望を受けて、防災対策(地すべり対策)を空港整備事業と一緒に遂行することができる。ついてはその諾否を7月23日までに連絡してほしい」旨言ってきました。 7月8日に現地で開催した集会では、以下の9項目の方針を確認してその後も県と交渉を進めてきました。 @防災対策の必要性は認め、防災対策の地元協議に陪席する。 A境界明示要求は続ける。 B県に対して一連の経過説明を要求する。 C合意・諾否は地権者の意思をもとに行なう。 D使用地として残る畑を独自に調査する。 E収用手続きの不備を実証していく。 F状況を見極めながら、共有地権者共同代表で対応していく。 G協議進行の前提条件として代執行申請の取下げを要求する。 H結果として行政手続の誤りを立証することで2つの裁判を有利に闘っていく。 共有地権者会は、大井さんとも相談しながら地滑り対策工事への対応を慎重に検討してきましたが、大井さんとの最終的な確認を踏まえ、使用地の一部は現況のまま残して上記ABDEGHの方針を堅持するが、地滑り対策工事については大井さんの意向を尊重して受け容れることにいたしました。 ■共有地の補償金カンパについて現状報告とお願い 1 共有地権者の人数 強制収用された土地の【元】共有地権者は341人(重複を除く。ただし、このうち西側制限表面部分の「使 用地」とされた区域の126人は現在も共有地権者)です。 2 供託について @買戻特約が付いていた3箇所の土地の補償金は、買戻権補償額が個別に見積りがたいとう理由で供託され、A買戻特約が付いていない土地の補償金、及び動産(看板等)の補償金は受け取りを拒否した場合に供託されました。これらの還付を受けるには、@の場合、買戻権を持つ地権者の承諾書が必要とされ、また還付金は本人が直接受領するか(日銀小切手)、本人の預金口座に振り込まなければならないため、代理 一括還付請求が認められませんでした。 3 カンパの状況 補償金を受け取り、又は法務局供託課から還付を受けて、それをカンパとして送ってくださった人は71人 (7月23日現在。動産分のみのカンパを除く)にとどまっています。 まだカンパが少ない理由は、 ●補償金の受領はあくまで拒否する。 ●少額のため還付手続きをする気にならない。また手続きが煩雑すぎる。 ●供託通知書(空港事務所からの)あるいは承諾書等の書類が見当たらない。などだと思われます。 4 今後の方向 (1)補償金カンパの活用方針 裁判闘争の他、土地・立木の明渡し(自主伐採にしろ代執行されるにしろ)にも莫大な費用が予想されま す。地権者・共有地権者のみなさんと協議のうえ有効な方法を決めていきます。 (2)補償金に関する実態把握 まだ補償金を受領していない場合、地権者の承諾書・印鑑証明書の有効期限が過ぎてしまったので、改 めて用意していただかなくてはなりません。その必要の有無、手続きについての疑問等々を集約する必要 があります。具体的なことは後日ご連絡いたします。 (3)事務局について 収用委員会審理に取り組んだ「収用裁決申請却下を実現する会」はその役割を終え、また現在窓口とな っている「収用裁決取消訴訟の会」は「事業認定取消訴訟原告団」と一体化して、「静岡空港反対訴訟の 会」となるので、その事務局が共有地補償金に関する事務を扱う予定です。 (4)その他 立木に対する補償金は「立木トラストの会」が扱っています。 郵便振替00880-8-17036 オオタカの森トラストの会 当事務局ヘカンパを送ってくださる場合は、「立木 分」と明記すれば、転送いたします。 |