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| 地権者・共有地権者ブロック別総会で 今後の重要方針固まる! |

【9・5藤枝総会にて、左、地権者松本さん、右、県議・松谷さん】
| 8月〜9月上旬にかけて地権者・共有地権者のブロック別総会が行われ、下記の取り組みが決定しました。 (参加者は8月28日袋井40名、9月4日三島30名、9月5日藤枝70名) ●土地収用法申請・認定・裁決の流れ (A) 申請から審査、認定・収用・裁決までの流れと我々の対応 1. 申請前 イ 用地に立ち入り測量、調査を行う。土地所有者に事前に(5日前)通知。 ロ 事前説明会の開催(義務づけられている) ・ 利害関係人とは土地所有者、その関係人だけでなく、間接、直接に影響を受ける者。 ・ 開催日の8日前までに地方新聞(静岡・中日等)に公告する。 ・ 用地提供に同意していない土地所有者等には8日前までに文書通知する。 ハ その他 2. 申請が受理された場合 イ 国土交通省は申請者、添付書類を当該市町村長に送付し、市町村長はこれを公告し、その写しを2週 間、縦覧する。 ロ 利害関係人は縦覧期間内に、知事に対して意見書を提出できる。 ハ 国土交通省は縦覧期間内に公聴会開催の請求があった場合、これを開催する。 ニ 国土交通省は事業認定処分に異議のある意見書の提出があった場合、第三者期間(社会資本整備 審議会)の意見を聴く。 3. 認定の要件(認定処分を不服とする訴訟の主要な争点となる項目) イ 土地収用法適用事業であること。 ロ 静岡県と知事に空港建設事業を遂行する充分な意思と能力があること。 ハ 空港建設計画が土地の適正で合理的な利用に寄与していること。 ニ 土地を収用する公益上の必要があること。 4. 認定処分 イ 認定要件を満たすと判断する時、事業認定となり、その種類、起業地、認定理由の告示を行う。また認 定後、関係市町村長に通知し、関係市町村長は図面を長期の縦覧に供する。 5. 認定処分を不服とする抗告訴訟の申し立てなど、行政処分に関する訴訟提起。 (B) 申請から認定まで、予想される所要期間 1. 申請11月末〜12月初旬と仮定。 2. 申請受理、認定処分まで3ヶ月程度。(何かの障害もなく、マニュアル通りならばの仮定) 3. 土地収用裁決申請(県収用委員会)、収用委員会採決に至る(何かの障害もなく、マニュアル通りなら ばの仮定) 4. 通期、申請から収用・裁決まで最短で1年半を要する。現実には不明。見通しなし。 (C) 収用委員会裁決から強制代執行(全く見通しは立っていない、県はどこまでやるか) (D) 空港反対訴訟弁護団の意見(渡辺弁護士の談) 1. 国交省は混乱を避け、認定処分するにしても慎重だろう。 2. 認定処分を訴訟で退けることは困難だが、運動次第で状況は変化す る。悲観的になることはない(楽観を戒めつつ)。 (E) 我々の対応〜申請前と申請受理に至る場面〜 1. 我々の基本的な立場は申請が強権発動の開始であり、これに反対する。 2. 事前説明会について(11月開催を仮定する) ・ 施行規則では開催継続(説明会が1日なのか2日なのか不明)できない状況の場合は打ち切ることが できる。としている。 ・ 仮に会場混乱とみなして、開催中止しても問題にならない。としている。 <8日前までに> イ 釈明を求める文書の送付 ロ 説明会開催要綱の事前明示を求める ハ 各地の参加者確認(この時期に対県行動を計画できるかも含めて) ニ その他(11月開催と仮定して10月中には国会及び国交省要請行動が入る) 3. 申請受理について(12月〜1月にかけてと仮定する)〜申請と受理に反対する立場から対応〜 イ 縦覧期間2週間 ロ 知事への意見書(マニュアルに沿って)街頭等で集める ハ 公聴会開催請求 ニ 認定処分への異議意見書送付…社会資本整備審議会…中味不明 ホ その他 4. 訴訟準備について(認定処分が3月以降と仮定する) イ トラスト加入者の大幅の拡大と訴訟(原告とサポーターへの参加)意思確認 ロ 共有地権者の大幅の拡大と訴訟(原告とサポーターへの参加)意思確認 ハ 10月中にニュース等で原告団とサポーターへの参加を呼びかける ニ 9月27日(月)弁護団、原告団学習会(午後6時30分〜県弁護士会館) ●地権者・共有地権者総会のまとめと報告 1. 情勢 2. 闘いの目標と基本的立場 <目標> イ 改正(悪)土地収用法の初めての適用であること。そして、国と県を相手とする全面対決となる。今 後の公共事業のあり方に重大的影響をもたらす。 全国ネットワーク(反空港全国連絡会など)の構築によって、県の内外にむけて世論の一大結集をは かる。 ロ 腐敗、不正の石川官僚県政の追放をめざし、強権発動にストップをかけるため、県内の闘うすべて の勢力を結集する。 ハ 地権者、共有地権者の結集を強化し、立木トラスト加入者(当事者)を大幅に拡大し、抵抗主体を確 立させ、共同の闘う体制の確立をはかる。 ニ 県と国の強権発動と不当な行政処分に対してあらゆる法的対抗を準備し、実行に移す。 <基本的立場> イ 土地収用攻撃のあらゆる場面で、最大限の抵抗手段を確保し、世論の支持を訴える。 ロ あらゆる機会を利用、活用して大義ある闘いを広め、共闘の輪を強化する。 ハ 破綻、破局寸前の石川官僚県政追放と県政改革運動の一翼を担う。 <当面の行動> イ 立木トラスト、名義札かけ…9月末〜10月初 ロ 宣伝・署名、立木トラスト加入の訴え ハ 共有地権者各人の意思確認、状況把握(事務局と各地区の分担で) ニ 申請前の対応準備、申請受理された場合への対応準備 ホ 10〜11月行動の準備(10・3関西、11・13中部、11.28静岡現地集会の大成功へ!) ヘ 9月27日弁護団・原告団学習会 ト その他(国会・国交省要請行動、対県行動は日程調整の上で判断) 3. 三つの会場で出された意見(抜粋) <石川官僚県政の動向、評価> イ 県民の間に増大する石川批判の声、来年知事選への期待と不安。 ロ プール金、ウラ金(全庁調査の終了予定は11月末)問題という爆弾をかかえ、四選出馬表明でき ない。 ハ 県は必至の大宣伝で世論に攻撃をかけている。我々の反撃が必要。 ニ 腐敗・不正の石川官僚県政を追い詰めているオンブズマンの闘いの成果、今後の展開への期待。 ホ 官僚知事石川の動揺とブレを利用すること。また県議会対策を進めることが必要。 <国会・国交省・中央マスコミ対策等> イ 内閣改造(9月、誰が大臣であれ)後の国会と国交省要請行動を大々的に実行。 ロ 中央マスコミ等への責任ある系統的アプローチ ハ 来年度補助金削減必至、付かないこともあり得るが、「立替払い」が認められるか不明。 <宣伝等各地の取り組み> イ 宣伝・著名活動の定期化、各地の首長への働きかけ (事務局一括送付の後に)。 ロ 中止の会との共闘(11月末か12月初め署名の共同提出等)。 ハ 石川県政批判の新しいチラシ・宣伝署名活動の工夫。 <運動の進め方、組織のあり方等> イ 収用攻撃には合法的枠内ではあっても、しっかり厳しく集団的に抵抗。 ロ 柔軟で機敏な闘争指導部のあり方が問われている。 ハ 共有地権者各人の意思確認、状況把握をただちに行う。 ニ 対県行動を強力に、世論にアピールするやり方で実行。 ホ 立木トラストの加入を大々的に呼びかける。当事者の獲得として大切。 ヘ 各地にゆるやかな「収用阻止」「収用反対」連絡協議会(仮杯)を作れないか。 <反対地権者の決意> イ 当初から土地収用があることを念頭に行動してきた。強い意思でこれと立ち向かっていく。 ロ 用地取得の数字で県はデタラメを言っている。未買収面積は11haはあるはずだ。 ハ 予定地決定(S62.12.16)以来、闘い続けて仲間が増え今日に至った。全体の意思を共有して、 今後に備えたい。 <11月現地大集会等> イ 地元(榛原・島田)の住民の間にあきらめムードがある。住民に見える集会、デモにできないか。 ロ これまでのレベルを超える参加、結集を実現すべし。今からバスを仕立てて計画したい。 ハ 共闘の輪を広げ、県民大集会に。全国にも呼びかけた集会を。 |