[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック





2000年9月13日・衆議院第1議員会館第1会議室
●土地収用法から公共事業を見直すネットワーク・主催
●公共事業チェック議員の会・共催

                    【はじめに】
 自民党は秋の臨時国会での土地収用法改正議員立法を、建設省は2001年
通常国会での改正に向けて準備を進めています。
 その方針は(1)収用手続きの迅速化(2)収用対象の拡大化等トラスト運動へ
の対応…など、行政の問題意識にもとづく強権的な内容が中心です。
 ところが問題は(1)事業の公益性の認定における第三者性の欠落(2)住民参
加(3)情報公開…など、収用の遥か依然に始まったものや(4)裁判制度の不備
がひずみとなって「土地収用」に現れているに過ぎません。
 現在の土地収用法の問題点を、さまざまな分野の公共事業に関する取り組みか
ら提起します。

【土地収用法に代わる新制度の提案】
                           標 博重(首都圏道路問題連絡会)

 各地の収用事例が明らかにしたように、現収用制度は起業者本位であり、収用を
前提とした仕組みで、事業認定は形式的に過ぎない。
 特に環境問題から住民運動・市民運動参加者が地権者の土地や立木等にトラス
トを設定したケースは現収用制度では対応しきれないことを今回の報告が明らかに
した。問答無用の収用法でいいのかが今問われていいる。収用という政治は公正
でなければならないが、圏央道の事業者である建設大臣が、圏央道の事業認定を
却下することはあり得ない。
 また、現土地収用制度は公共事業だけのための制度であり、住民を阻害した公共
事業の進め方が最終段階の収用制度にしわ寄せしていることも明らかになった。
 公共事業のあり方、進め方を改善し、国民の人権や環境を護るための新たな公共
制度の私案を提案する。
1.事業決定までの手続き 
 従来、計画決定、事業決定の手続きにおける住民参加が形式的であるので住民
参加を実質的に保証すること。
 (1)事業の計画・構想段階で社会・経済そして環境面での総合アセスメントを実施
 する。このアセスメントでは複数の代替案を義務づけるが「事業を行わないことも選
択肢に含める」…1997年6月、道路審議会答申「今後の道路環境政策のあり方」…
ものでなければならない。
 東京都の新アセス制度…総合計画アセス…では対象を環境に限定し、社会的・経
済的影響については予測評価しないものであるから認められない。また、アセスメント
は住民と協議して実施することとする。
 (2)計画決定は関係住民や利害関係者の参加と合意、住民投票等を経て決定する
 ものとする。
 (3)計画決定後、3〜5年経っても事業化されない事業は、住民参加の下に再検討
 すること。
2.収用手続きの改革…裁定機関の設置
 計画決定、事業決定への住民参加と合意が十分に保証されれば、合意した事業に
ついては必要な用地は任意買収で調達できるが、合意に達しない場合は起業者が強
権的に収用するのではなく、この紛争を第三者の仲裁機関によって解決する。
 (1)収用委員会は廃止し、それに代わる仲裁機関を設置する。
 現収用委員会は起業者本位なのでこれを廃止する。地権者やトラスト等の権利者が
 任意買収に応じない場合は仲裁機関が裁定する。
 (2)仲裁機関は学識経験者等必要な専門家(当事者双方が推薦する者を含む)によ
 って構成する。
 (3)仲裁機関の裁定は法的権限を持つ。裁定に不服な当事者は行政裁判を提訴する
 ことができる。裁判を提訴した場合は(  )年間は事業は進行できない。
 (4)仲裁機関は独自に社会・経済及び環境両面からのアセスメントを実施する。
 (5)審理は全て公開とし、当事者が参考人を申請した場合はその意見を聴く。
 (6)仲裁期間中は事業は進行を停止する。