1月16日、下記の監査請求書を提出しました。(請求人40名)
請求趣意に明らかなように、空港建設工事よりも、オオタカ保護を優先すべきという理由は、県
による保護対策(形式的で恣意的なものである)を認めてしまえば、2000年2月、予定地内石
雲院付近の営巣木2本を強行且つ情け容赦もなく伐採して工事を強行した過ちを、再びくり返す
にちがいないからだ。そして、県は従来からの保護対策破綻を認めていない。結局は工事優先
するための対策でしかないのである。この請求がもし十分な審査もなく退けられた場合、これを
不服として、住民訴訟を提起する考えであり、また工事強行に対しては、これを差し止める仮処
分申請も検討することになるだろう。多くの県民にこの問題を訴えていこう。
2003年1月16日
静岡県職員等措置請求書
静岡県職員等措置請求の趣旨
1.請求の趣旨
@ 静岡県は2002年12月、島田市湯日地区におけるオオタカの営巣木周辺の工
事に着手した。これは絶滅危ぐ種であるオオタカの保護を阻害し、後世に大きな悔い
を残す行為である。
A 環境省の「猛禽類保護の進め方」(保護マニュアル)は新たに発見されたオオタ
カの営巣地に関して「2繁殖期を含む1年半以上にわたってオオタカのつがいの行動
の調査をすること」としている。ところが静岡県は同マニュアルに示された調査を無
視し、適正を欠く工事を開始したのである。
B また、上記オオタカが従来の営巣木(地)を放棄した原因について「居づらい環
境になった」という抽象的発言(静岡県オオタカ保護連絡調整会議会長代理)以外
に、静岡県はまったく明らかにしようとしない。営巣木(地)放棄の原因が確認され
ない以上、保全対策が打ち立てられないのは当然のことである。また、工事の影響の
少ない場所へオオタカを誘導することを決めても、オオタカは自ら適地を選んで移動
し営巣するのであるから、そのような対策も無駄な財政支出を招くに過ぎない。
C そもそも静岡県の、オオタカ問題をはじめとする環境保護の姿勢は「環境への負
荷の少ない持続的発展や野生生物の減少防止」を定めている静岡県自然環境保全条例
に違反する。
D さらにオオタカ保護対策に付随する調査方法において、アマチュア無線を使用す
るという電波法規に違反する行為であることが明らかである。
E 以上のように、島田市湯日地区Y2調整地工事は県民に対する信義に背く著しい
不当行為であるとともに、地方自治法第1条、同第138条の2等に違反する違法行
為である。従って同工事にかかる公金の支出は、地方自治法第1条、同第138条の
2等に違反する違法行為である。
よって、同工事に伴う公金支出の返還及び差し止め等について、必要な措置を講ず
ることを請求する。
2.地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措
置を請求する。
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