| 直接請求・実務の流れ |
●受任者目標達成のための全県決起集会 2.17(土) ●第3回市町村の会代表者会議 2.17(土) ●請求代表者証明書の交付申請 2.21(水) 請求代表者証明をえるための交付申請。これをすると県は、請求代表者の住む市 町村選管に対して請求代表者の選挙人名簿への登載を確認する。これと記者会見 とセットで実施する。 ◆ 請求代表者の選挙人名簿登録の確認 ●第1回受任者の委任・届出のための締め切り 2.28(水) ●上記受任者情報の県の会への送付 3.1 (木) 市町村の会は、2月末までの受任者情報をとりまとめて、県の会へ送付します。 ●請求代表者証明書の交付・告示 3.7(水) ●策4回市町村の会代表者会議 3.7(水) 「請求代表者証明書」が交付される日の夜に、代表者会議を行います。署名簿 には、この日交付される「請求代表者証明書」のコピーが必要です。そこで県の 会から、以下のものを配布します。 ・「請求代表者証明書」のコピー ・市町村選管に提出するための「委任届出書」 ・市町村別の全受任者リスト(3・1以降の県にきた分も含まれています) ●署名簿の受任者への届け(市町村の会) 3.8(木) 前日配布された「市町村別の全受任者リスト」をもとに、「請求代表者証明書」 のコピーを署名簿に糊付けし、受任者に届けます。届けは手渡しを原則とします。 ●第1回受任者の「委任届出書」の提出 3.8(木)以降 前日配布された「委任届出書」を市町村選管に提出します。県の会は、県へ全 県の「委任届出書」を提出します。 受任者の効力は、請求代表者が受任者へ署名収集を委任したとき(受任者が署 名簿に自分の名前を書き込んだとき)発生するので、「委任届出書」が未提出でも (署名提出までに提出する)受任者のとった署名は無効にはなりませんが、速やか に提出してください。 島田市の署名収集期間 3.7−3.14、4.23ー5.7 ●署名の収集 ●第2回受任者の委任・届出 3.16(金) 市町村の会は、署名期間中に受任者の申し込みがあった場合、適宜届出をしま す。この場合、毎週必ず実施するということではなく、この日付はあくまで目安です が、受任者の申し込みが一定数ある場合は、「直ちに」届けます。 県の会へ寄せられた受任者情報は、順次市町村の会へ送付します。 この場合の「直ちに」は、「少なくとも署名簿を市町村選管に提出するまでの間に おいてできる限り速やかに」(昭27.2.20実例)とされています。 その際、委任の日付はできるだけ早い日時を設定する努力をします。市町村選管 とは、できるだけ友好的な関係をつくり、あらかじめいつ頃届出をするか明らかにし ておきます(場合によっては事前に申し込みがあった受任者が、有権者かどうかな どのチェックをかけてもらう)。 届出のフォームは、ワードの文書にエクセルの表を張り付けるかたちで作成します。 県の会ではあらかじめそのフォームを、メールフロッピーで市町村の会に配布しま す。パソコンのない場合は、手書きでそれを作成します。 届けでした受任者情報は、県の会へ速やかに送付してください。 ●3号ビラ完成 3月初旬 ●第3回受任者の委任・届出 3.23(金) ●第4回受任者の委任・届出 3.30(日) ●県民大集会 4. 1(金) ●第5回受任者の委任・届出 4. 6(金) ●第6回受任者の委任・届出 4.13(金) ●第7回受任者の委任・届出 4.20(金) ●第8回受任者の委任・届出 4.27(金) 第8回の届出後、すぐに県の会へまだ登録がすんでいない受任者情報を送付す る。県の会は、連休明けまでに知事に対して届出を行う。 * 署名の収集終了 5.7(月) |