第1、訴訟の現状
1、空港設置許可処分取消訴訟一審住民側敗訴、現在東京高裁に係属中。
用地取得の実体を具体的に図面で示すべく静岡県に調査嘱託したが、県は渋っている。
航空法39条1項5号が争点の一。
2、公金差し止め住民訴訟
一審住民側敗訴、現在東京高裁に係属中。控訴審の審理は始まったばかり。
第2、反対運動と県知事選挙の結果
1、直接請求
@ 静岡空港住民投票の会が発足し、01年3月7日から5月7日の間に、有権者約299
万の内、約27万の有効署名が集まった。
A 署名スタート前後から県知事に条例制定を請求した前後3ケ月間、石川県知事は
住民投票に反対→懐疑→賛成→有効投票枠(徳島の例のような)と豹変した。
B 01年5月18日、同知事は、今後空港建設を進めるか否かは住民投票の結果に従
う、投票を実施するまで新規工事を行わない、と表明(後に述べる県知事選挙を意織した
表明だった。)。
C 01年6月定例会で条例案は継続審議となった。
2、県知事選挙と最近の動き
@ 01年7月29日、空港建設推進の現職が再選。空港反対の4候補者の得票率44%、
現職は56%の得票率。 空港建設に疑問を持ちながらも現職が住民投票の結果に従う
と表明したハグラカシ戦術に惑わされた無党派層と小泉旋風による無党派層が自民党
推薦の現職に投票した。
A 01年9月12日、臨時県議会で自民党が反対し、条例案が否決された。自民党は、
空港の必要性について 第三者検証委員会を設けて県民にPRをせよ、と知事に提言し
た。どうやら知事がこれに応ずる気配。
B再選された石川県知事はこの県議会が否決した後、前1のBの発言は公約ではなく
公言に過ぎないとか、住民投票へのだったとか、住民投票への賛意は知事選での争点
外しだったとか、すぐにまたこの発言を否定する等巧言令色的発言ともともダッチロール
発言とも評すべき言動を続けている。
第3、今後?
静岡県は虫食い状態で存在する反対地権者の土地を買収できず、県が発表する取得
率は大本営発表の疑いがある。今後は土地収用法によらなければ用地を確保できない。
しかし、住民投票の結果に従うと公約しながら、知事は前記のような言動を続けざるを
得ない。与党自民党の県議会の条例案反対の理由は全く合理性がなく世論の支持を欠
く。従って、土地収用法適用申請の正当性ひいては適法性を欠く。世論を盛り上げる運動
で建設中止に追い込むことが求められている。
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