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■静岡県監査委員会御中

住 民 監 査 請 求 書

地方自治法242条に基づき、下記の通り監査を請求する。

●2001年10月3日


1.請求の趣旨

 (1) 知事石川嘉延は、本年5月、記者会見において静岡空港整備事業に関し、「住民
    投票の実施に賛成である」「県民の意思が住民投票によってどちらかに決まれば
    それに従う」「空港建設問題については今後、県民の決定に委ねるというのが今度
    の私の選挙の公約になる」「住民投票が行われる前までの間、新たな本体工事は
    中止する。投票結果が判明するまで議会承認手続きを延期する」等と表明した。
     これは疑いもなく全県民に対する公約である。


 (2) このような重大な公約は必死の努力を傾けて守るのが当然である。しかるに知事
    は、県議会に対し投票条例成立のため真剣に働きかけた形跡は全然なく条例案
    否決を座視したばかりか、否決されるやいなや、独自の投票条例案を議会に上程
    し住民投票の必要性と正当性を県民一般に訴えてその支持のもとに実現を図るよ
    うな努力は一切放棄し、さらに、公約した事実そのものまで否定するという破廉恥
    な態度をとっている。これでは知事は、選挙にあたり県民を卑劣な詐術にかけたに
    等しく、これに対して多くの県民は憤激している。


 (3) このほか知事は、空港建設に県民の理解を待るためと称していわゆる「検証委員
    会」を設置する方針を示しているが、事業着手以来10年以上も経過してなお迷走
    を続けるこの空港建設について、今「検証」を必要とするのは、果たして県民合意
    が成立しているか否かの一点に尽きる。そして、それを「検証」できる手段は住民
    投票を措いてほかにない。「検証委員会」は単に県による既成事実の追認を図ろ
    うとするものにほかならず、到底、知事公約の「住民投票の実施」に代わり得るも
    のではない。
     それにもかかわらず知事は、「住民投票の実施」を「検証委員会」に摺り替えて、
    公約の重要部分である「住民投票実施までの工事中止」まで反古にしようとする
    悪質な意図を有することは明らかである。


 (4) 知事が公約を踏みにじって、なお残される住民投票実現の可能性も追求しないま
    ま空港整備事業を続行することは県民に対する著しい背信行為であり、特に、住民
    投票の実施以前における建設工事の凍結解除は、県民に対する信義を裏切る著し
    い不当行為であるとともに地方自治法1条、同138条の2等に違反する違法行為
    である。
     よって、貴委員会が空港本体部の工事及び密接な関連工事の再開並びにこれに
    伴う公金支出の差止め等について、速かに必要な措置を講じることを請求する。

2.事実を証する書面 (目録)
1号証  2001年5月18日・石川知事記者会見速記録
2号証  同年5月19日・中日新聞記事
3号証  同年5月23日・中日新聞記事
4号証  同年9月13日・静岡新聞記事
5号証  同年9月15日・朝日新聞記事
6号証  同年9月16日・毎日新聞記事

3.請求人
次葉以下の通り。(522人)